krns-linkのブログ

まだ仮公開で、今後も本公開までドタバタします。コメント欄は有りません。ちなみに、拙ブログ作者は医療関係者ではありません。拙ブログは訪問者の方々がお読みになるためのものですが、鵜呑みにしない等、自己責任でお読み下さい(念のため記述)。

MCSがICD-10に登録されたことについて

ツイッター化学物質過敏症研究家を名乗る run 様のブログで次のエントリ「ドイツ 世界で初めて多種化学物質過敏症(MCS)を身体的疾病として認める」を拝見しました(このエントリ中には二次情報[日本語訳]としてのWEBページがリンクされています)。

これは、ドイツにおいてMCSがICD-10に登録されたことに関する記事のようです。

ここでは、時間の節約と日本における状況を概観するために、次のWEBサイトの引用とその反論を試みましょう

ピコ通信/第135号 やったね!病名登録記念シンポジウム宣言の一部を次に引用します。

ここに来て、多くの方々の長きに渡る働きかけが実り、2009年10月1日より、化学物質過敏症ICD-10コードのT65.9に分類され、「詳細不明の物質の毒作用」によるものとして正式な病名に認められました。精神的な疾病ではなく、身体的な疾病であるとされました。これはドイツ、オーストリアに続くものです。

しかし、これは医学的な決定ではないと本エントリ作者は考えます。最初に、日本臨床環境医学会編の本「シックハウス症候群マニュアル 日常診療のガイドブック」(2013年発行、日本医師会推薦)の「IV. Q & A Q03.」(P70~P71)を次に引用します。その理由は、この引用により、上記本の発行時における「日本臨床環境医学会」の事実上の見解は、「日本において、化学物質過敏症を診療報酬上の傷病名(ICD-10)にすることと、MCSや化学物質過敏症の医学的な定義が確立されることは別である」こと及び「MCSや化学物質過敏症の医学的な定義はまだ確立されていない」であると考えるからです。

Q03. MCS(Multiple Chemical Sensitivity:多種化学物質過敏状態),化学物質過敏症(CS)とはどんな病気ですか.

・MCSは,1987年マーク・カレンによって「過去に大量の化学物質に一度曝露された後、または長期間慢性的に化学物質の曝露を受けた後,非常に微量の化学物質に再接触した際にみられる不快な臨床症状」として定義・提唱された.
・定義された MCS(Multiple Chemical Sensitivity:多種化学物質過敏状態)の考え方を基本に化学物質による健康障害をめぐる議論が行われてきている.ただ,医学的な定義はまだ確立されておらず,社会的な関心が先行し言葉が独り歩きし,混乱が生じている.
・日本においては,北里研究所病院の石川哲らによって独自に化学物質過敏症の診断基準が設けられている.
・原因としては建材や家具等に使用される,揮発性有機化合物に起因する室内空気汚染や大気汚染,食品中の残留農薬などが考えられるが,特定の化学物質との因果関係や発症のメカニズムなど未解明な部分が多く,今後の研究の蓄積や成果が待たれている.
・2009年10月1日,厚生労働省は診療報酬上の傷病名(ICD-10)とした.

ちなみに、同本の 「IV. Q & A Q03.」(P73)も次に引用します。

Q13.シックハウス症候群化学物質過敏症の診断では,どのような検査を行うのですか.

・既往症のアレルギー疾患など,他の疾患との区別が非常に難しいため,現状では正確に診断できる検査・診断方法はない.
・診察例
(1) 徹底した問診(発症時期・症状,住環境の変化があったか,症状の変化があったかなど)
(2) 問診をふまえた診察:症状・兆候の把握,他疾患の除外
(3) 必要に応じて,血液生化学検査やアレルギー検査,生理機能検査等を行う.瞳孔検査,眼球運動検査,視覚空間周波数特性検査,免疫検査,内分泌検査,誘発試験などを行っている検査機関もある.
(参考)化学物質の曝露情報を得るために,住宅の揮発性有機化合物濃度数値等を求められる場合もある.

(2018年10月25日に改訂)※上記紹介ブログの議論は、少なくとも日本においては論破されていると本エントリ作者は考えます。すなわち、以下に示す著名ブログ「NATROMの日記」のコメント欄に以下に示す反論が既にあるのに対し、これらに対する再反論は一年超を経過しても、私の知る限りにおいて有りません*1。すなわち、この議論は既に非常に周回遅れと本エントリ作者は考えます。一体全体、どのような目的で、上記紹介ブログやツイートを公開しているのでしょうか? ちなみに、上記引用中には、「社会的な関心が先行し言葉が独り歩きし,混乱が生じている.」 と記述されています。

2018年10月25日公開の注:はてなダイアリー上の「NATROMの日記」が、はてなブログ上の「NATROMのブログ」に移行したのに伴い、「NATROMの日記」のエントリにおけるコメントの直接的な旧 URL が利用できなくなったようです。ただし上記「NATROMのブログ」におけるコメントの直接的な新 URL が次の手順で発見できるかもしれません。

新 URL のリンクをクリックします。コメントが表示されない場合は、当該エントリ(注:URL は当該エントリのもの)を開いて(コメントを)「もっと読む」をONにした後に、再度新 URL を指定します。ちなみに、新 URL を発見するためには、(コメントを)「もっと読む」をONにした後に、当該エントリを HTML ファイルとして保存します(ソース表示経由の保存操作は不可。本エントリ作者の PC 環境において Google ChromeFirefox で動作確認済み)。その後、このファイルをエディタ等で開き、HTML の知識を利用して、上記 URL を発見する(多分、複数ある「<p class="comment-metadata">」の次に表示される URL が調査対象)。次のリストが新 URL のリンクを含みます。

・NATROM様のコメント(参照) 加えて、本エントリ作者の調査によれば、このコメント中の URL「http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20130907#c1380442592」についてはここを、「http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20130907#c1380461409」についてはここを それぞれ参照して下さい。
・加えて、旧 id による拙コメント(参照

(2018年10月25日の改訂を終了)

2017年6月17日の追記:上記に関するメモとして、拙ブログのミニ情報において、2017年6月14日付けで記述した「資料における記述の一部の引用について」の記述を一種の引用形式で残しておきます(==  ==間)。

==引用開始==
資料における記述の一部の引用について
2017年6月14日
ジャーナル「臨床環境医学」から2016年に発表された資料(レビュー)の日本語要約における記述の一部を次に引用(『 』内)します。 『しかしながら, 化学物質過敏症状を訴える患者が存在することは明らかであるにも関わらず, その病態解明が未だ進展していないために, 取り扱う臨床家・医療機関によって患者への対応は大きく異なっているのが実状である。その最大の理由として, 環境中の大量ではなく, 極めて微量な化学物質との因果関係の証明が非常に困難であることがあげられる。』 ちなみに、このレビューの著者の方々も拙エントリ作者にとっては興味深いです。一方、「極めて微量な化学物質の直接的な作用により症状が引き起こされる」(つまり化学物質過敏症は存在する)と主張する方々は、説得力を持つために、例えば上記引用に対する医学的な反論が必要不可欠であると拙エントリ作者は考えます。
なお、「2009年に厚生労働省化学物質過敏症を診療報酬上の傷病名(ICD-10)とした」ことが、疾患概念である化学物質過敏症の存在の証明にはならないことは、3年以上前に拙ブログ作者は主張しましたが(コメント参照、ただし旧 id 時代のコメントです)、この主張に対する反論は拙ブログ作者は存じ上げません。
==引用終了==

(2017年6月17日の追記の追記終了)

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【余談1】

日本臨床環境医学会の理事を務める内山医師と高野医師のMCSの医学的な定義と診断法に対する考え方を、2013年に発表された次に示す論文(内山医師が第2著者、高野医師が第3著者)から垣間見ましょう。

論文:「Changes in Cerebral Blood Flow during Olfactory Stimulation in Patients with Multiple Chemical Sensitivity: A Multi-Channel Near-Infrared Spectroscopic Study」[拙訳]MCSを伴う患者における嗅覚刺激中の脳血流の変化:多チャンネル近赤外分光法による研究

この論文の Introduction における一部の記述を次に引用します。

Diagnosis of MCS can be difficult because of the inability to assess the causal relation between exposure and symptoms [3], [7]. No standardized objective measures for the identification of MCS and no precise definition of this disorder have been established.


[拙訳]
MCS の診断は、症状と曝露の因果関係の見極めができないことより困難なことがある。MCS の識別のための標準化された客観的手段及びこの障害(disorder)の正確な定義は確立されていない。

ちなみに、i) 引用英文中の文献番号「[3], [7]」は、拙訳中には有りません ii) この論文を発表したジャーナル PLOS ONE には査読があり、インパクトファクター*2は、3.534(2013年)です。 iii) 他の拙エントリの[ご参考2]に同論文の要旨が引用されています。ちなみに、この論文の続報の要旨は他の拙エントリのここに引用されています。この続報の責任著者*3は日本臨床環境医学会の理事を務める坂部医師です。

加えて、i) 上記 NIRS(Near-Infrared Spectroscopy、近赤外分光法、近赤外線スペクトロスコピー)についてのWEBページ「近赤外線スペクトロスコピー - 脳科学辞典」及びこれの応用、意義又は限界に関連する複数のWEBページ又は資料の例は「精神疾患を客観的に評価、NIRSでうつ症状を鑑別」、「うつ診断に光トポ検査は役立つか?(上) - yomiDr.」、「うつ診断に光トポ検査は役立つか?(下) - yomiDr.」、『「抑うつ状態の鑑別診断補助」としての光トポグラフィ―検査 ――精神疾患の臨床検査を保険診療として実用化する意義――』及び「双極性障害およびうつ病の診断における光トポグラフィー検査の意義についての声明 - 日本うつ病学会」です*4。さらに、情動処理における前頭前皮質の役割を調査するためのツールとしての NIRS に関する議論については、他の拙エントリの項を参照して下さい。 ii) 上記論文は、「科学研究費助成事業データベース」に登録されている次の研究の一部の成果として発表されたものと本エントリ作者は考えます。化学物質過敏症の病態解明と疾患概念の確立に関する基礎的研究 ※※


※※ちなみに、この研究に対する次のWEBサイトにおいては、次に引用する記述が一貫して有ります。(WEBサイト)研究実績報告書の研究概要項:その1その2その3

化学物質過敏症は、医学上原因不明の病態と言われており、その疾患概念や診断指針が明確ではない。

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【余談2】(2015年2月18日追記)

yutanpo1984 様のブログで次のエントリ『臨床環境医学に対して繰り返される、NATROM氏の「悪質な印象操作」。』を拝見しました。ここには、現在、日本臨床環境医学会の理事長を務める坂部医師に関する次に引用する記述があります。

しかし、残念なことに坂部貢氏は現在も臨床環境医学会に所属*1(というか理事長です)しており、化学物質過敏症の労災事故*2などの意見書を提出、積極的に「化学物質過敏症」の疾病概念を支持・研究している人です。そんな坂部氏に「抗議する必要がない」のは一体なぜなのでしょうか。不思議でしょうがありません。

仮に、坂部貢氏が『積極的に「化学物質過敏症」の疾病概念を支持(中略)している人』ならば、上記ガイドブック(坂部理事長時の発行)の引用中の記述「医学的な定義はまだ確立されておらず」 とは矛盾があると本エントリ作者は考えます。なぜならば、坂部貢氏は理事長*5なので、上記ガイドブックの内容に対する影響力は小さくないからです。さらに、「科学研究費助成事業データベース」に登録されている坂部貢氏の研究のタイトルは『「化学物質過敏症」を訴える集団における微量化学物質影響のリアルタイムモニタリング』であり、積極的に「化学物質過敏症」の疾病概念を支持している人が名付けたにしては微妙です。

さらに、第7回電磁界フォーラム(東京)~電磁過敏症:臨床および実験的研究の現状~の講演資料(配布資料)(P27~P40)に化学物質過敏症に関する内容を含む坂部貢氏の資料が示されています。この内容も、『積極的に「化学物質過敏症」の疾病概念を支持(中略)している人』とは矛盾があると本エントリ作者は考えます。例えば、以下に引用する P40 の結論シート。ただし、後の遺伝子関係の資料の評価は論文発表を待った方が良いかもしれません(本エントリの範囲外です)。

結論

・化学物質過敏を訴える患者の80%以上は、何らかの精神疾患を合併する
・化学物質過敏を訴える患者において、化学物質曝露と自律神経機能の変動は、比較的相関性が高い
・よって本症には、心身医学的アプローチが必要である

(注:2015年2月18日の追記はここまでです)

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【余談3】(2015年4月13日追記、2016年7月15日改訂)

yutanpo1984 様の次のツイートを拝見しました。https://twitter.com/yutanpo1984/status/587413629206536192又はここ参照。

ここでは、Clinical Ecologist(和訳:臨床環境医)である William J Rea 医師の流れを汲む石川・宮田医師を初めとする医師の方々について言及されています。


これらの方々が日本で(疾患概念「化学物質過敏症」の存在に対する)エビデンスを積み上げ※1ようとしたものの、現状(2013年)は、上記引用(その1及びその2)にあるように、前者より、MCS及び化学物質過敏症の「医学的な定義はまだ確立されておらず,社会的な関心が先行し言葉が独り歩きし,混乱が生じている.」、後者より、化学物質過敏症の診断において、「現状では正確に診断できる検査・診断方法はない.」であると本エントリ作者は考えます*6

一方、現在又は最近の日本においては、日本臨床環境医学会の役員からの視点からは、理事長を務める*7坂部医師や理事を務める内山医師と高野医師(以下役員の3医師)等が、MCS又は化学物質過敏症の研究を熱心に行っているようです。発表論文例は、余談1やyutanpo1984様による次のツイート *8に示されています。余談1で示した引用中の拙訳は「MCSの診断は、症状と曝露の因果関係の見極めができないことより困難なことがある。MCSの識別のための標準化された客観的手段及びこの障害(disorder)の正確な定義は確立されていない。」であり、上記両引用とは矛盾しないと本エントリ作者は考えます。

このように、日本の現状においては、役員の3医師を初めとした医師や医学研究者等が(例えば日本臨床環境医学会における発言力、研究資金[上記科学研究費助成]の獲得の点で)主導的にMCS又は化学物質過敏症に向き合っていると本エントリ作者は考えます。それなのに、石川・宮田医師を初めとする方々の見解(余談4の※2参照)を一方的に主張しようとする人は、上記現状をスルーしているようにも、結果的に混乱を生じさせているようにも本エントリ作者には見えます。

ちなみに、世界における(疾患概念「MCS」の存在に対する)エビデンス積み上げについてのレビュー(誘発試験のシステマティック・レビュー)についてはここを参照して下さい。要するにこのエビデンスも積み上がっていません。


※1:エビデンス積み上げ失敗例は次を参照して下さい。「本態性多種化学物質過敏状態の調査研究報告書」(これは、二重盲検法による誘発試験の結果でもあります)

この報告書の「Ⅱ 1. 4) 考察 」項の記述の一部を次に引用します。

これらの結果から、今回の二重盲検法による低濃度曝露研究では、ごく微量(指針値の半分以下)のホルムアルデヒドの曝露と被験者の症状誘発との間に関連は見出せなかった。

(注:2015年4月13日追記、2016年7月15日改訂はここまでです)

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【余談4】参考:医師の方々の区別について(2015年4月14日追記)

大まかに言えば、Clinical Ecologist(和訳:臨床環境医)である William J Rea 医師流れを汲む 石川医師宮田医師と日本臨床環境医学会の役員を務める坂部医師、内山医師、高野医師(余談1及び余談2参照)との間では、言動に大きな違いがある※2ので、両者を区別した方が良いと本エントリ作者は考えます。


※2:例えば、石川医師著の文書「シックハウス症候群・化学物質過敏症の診断に関する合意事項」の「Ⅶ.2003年の米国でのCS研究」項中の記述「彼らの得られた結論は、MCSは病態生理学的な異常疾患であり、精神神経系の疾患ではないと結論している。」、さらに、宮田医師著の文書「化学物質過敏症について」の「Ⅱ.医学的所見」項中の記述「いずれにしろ、患者の訴えが決して精神的なものでないことは明らかである。」対し余談2における坂部医師の講演資料からの引用中の記述が「・化学物質過敏を訴える患者の80%以上は、何らかの精神疾患を合併する」、さらに、余談1最下部の※※における内山医師の研究実績報告書からの引用中の記述が化学物質過敏症は、医学上原因不明の病態と言われており、その疾患概念や診断指針が明確ではない。」であること。

(注:2015年4月14日の追記はここまでで、ここからは2017年6月8日における追記です)

一方、第一著者が坂部医師で、石川医師宮田医師も著者に加わっている2016年の後半に発表された資料「Chemical Sensitivity-The Frontier of Diagnosis and Treatment」[拙訳]化学物質過敏症-診断と治療の最前線」(他の拙エントリのここを参照)の日本語要旨の一部を次に引用します。

しかしながら,化学物質過敏症状を訴える患者が存在することは明らかであるにも関わらず,その病態解明が未だ進展していないために,取り扱う臨床家・医療機関によって患者への対応は大きく異なっているのが実状である。その最大の理由として,環境中の大量ではなく,極めて微量な化学物質との因果関係の証明が非常に困難であることがあげられる。そのため特異度の高い客観的な診断パラメータの抽出とその標準化が不可欠となっている。

この資料における上記引用及び他の拙エントリのここにおける引用と、上記の加わった両著者の主張との整合性が取れている、及び主張が変化したのかどうかは本エントリ作者にとっては共に不明です。一体全体どうなっているのでしょうか?

(注:2017年6月8日の追記はここまでです)

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【余談5】参考:医師の方々の区別について-その2[ダメダメは誰?](2015年4月24日追記)

大まかに言えば、ダメダメなのは、例えば、William J Rea 医師や、その流れを汲む 石川医師宮田医師であり、坂部医師、内山医師、高野医師は該当しないと本エントリ作者は考えます。主要な問題の1つは、上記のように疾患概念である化学物質過敏症の存在の証明に失敗している(エビデンスが積み上がっていない)にもかかわらず、その存在を確信し、化学物質過敏症の診断・治療を行うことであると本エントリ作者は考えます※3。一方、日本臨床環境医学会編の本「シックハウス症候群マニュアル 日常診療のガイドブック」(2013年発行)は日本医師会推薦であり、このガイドブックが一定程度支持されていることにも留意して、日本臨床環境医学会の役員を務める坂部医師、内山医師、高野医師を評価すると良いかもしれません。


※3:例えば、宮田医師著の文書「化学物質過敏症について」参照。

一方、記述*9「・化学物質過敏を訴える患者の80%以上は、何らかの精神疾患を合併する」※2参照)及び引用中の記述*10化学物質過敏症の診断では,既往症のアレルギー疾患など,他の疾患との区別が非常に難しいため,現状では正確に診断できる検査・診断方法はない.」を踏まえると、例えば、本来精神疾患である患者が、化学物質過敏症と誤診され、誤った治療を施されるリスクがあり、この場合には有害かもしれません。

さらに、参考として、MCSに対する見解例は拙エントリの次の項目に示しています。

(注:2015年4月24日の追記はここまでです)

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読者に質問:ブログ対決では、「道を○る」又は「道を○った」を使って良いのでしょうか?(今後の使用を検討中です)


注:本エントリは仮公開です。予告のない改訂(削除、修正、追加、公開日や修飾の変更等)を行うことがあります。

*1:この記述は本エントリ公開時のものであり、上記改訂時を基準にすると5年近く経過しています

*2:インパクトファクター(文献引用影響率)とは、特定のジャーナル(学術雑誌)に掲載された論文が、特定の年または期間内にどれくらい頻繁に引用されたかを平均値で示す尺度のこと

*3:最後に記されている著者

*4:ちなみに、「光トポグラフィー」については次のWEBページを参照して下さい。「近赤外線スペクトロスコピー - 脳科学辞典」の「定量的Hb濃度計測」項

*5:本エントリ作成当時。ちなみに、2015年6月に日本臨床環境医学会の理事長が交代しました。日本臨床環境医学会 理事長挨拶を参照して下さい。一方、坂部医師は常任理事、財務担当理事を務めるようです。日本臨床環境医学会 組 織を参照して下さい。

*6:ちなみに、坂部医師が総括責任者であるいわゆる化学物質過敏症に関する平成27年度調査研究業務の報告書については他の拙エントリのここを参照して下さい

*7:2015年6月より、常任理事、財務担当理事を務めています(参照

*8:他の拙エントリのここに要旨が引用されています

*9:坂部医師の講演資料からの引用由来のものです

*10:本「シックハウス症候群マニュアル 日常診療のガイドブック」からの引用由来のもので、アレンジしています